自己破産の前に〜相殺〜
2014-05-14
自己破産前に行うべきことについて教えて下さい。
預金の引き出しが重要かと思います。
例えば、給与の支払先の銀行が滋賀銀行であると仮定します。
滋賀銀行からも借り入れが200万円あり、毎月5万円を返済しているとします。
滋賀銀行の口座には30万円の預金があるとします。
この場合、弁護士が滋賀銀行に受任通知を出すと、滋賀銀行は預金と200万円の貸金を対当額(30万円)で相殺しますので、預金が0円になってしまいます。
これを防止するために、まずは滋賀銀行の預金を全て引き出して、弁護士費用などに充てます。
さらに、継続的に給与が滋賀銀行にも入金されるので、これも相殺されてしまう可能性もあります。
この場合の相殺は法律上はいけないのですが、実際にされてしまう可能性もありますので、給与の口座を別の、例えば、関西アーバン銀行などに変えてしまいます。
このような手続きが終わってから、弁護士が受任通知を出すことになります。
まとめますと、借金をしている銀行に対して預金がある場合や、給与が振り込まれる場合には、預金を引き出してから債務整理にとりかかる必要があるということです。
このような問題があるので、破産などの債務整理は、弁護士が必ず介入して行います。